公益認定基準とは
公益認定申請(公益社団法人になるための審査)をして、審査される際の基準を、公益認定基準と言います。
このチェックは各都道府県に設けられた「公益認定等委員会」もしくは「合議制の機関」が行います。
公益認定基準は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条にある以下の18項目です。
1.法人の主たる目的
公益目的事業(公益社団法人として認められるための23種類の事業のいずれか)を行うことを主な目的としていること。
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2.経理的基礎及び技術的能力
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること。
経理的基礎とは、財務状況の健全性、財産の管理運用についての法人役員の適切な関与、税理士等経理事務の専門家による適切な情報開示等。
また、技術的能力とは、公益目的事業を実施するために必要な技術・人材・設備が備わっていること。
3.法人の関係者への特別の利益
社員や理事等、当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないこと。
4.団体・個人等への特別の利益
株式会社や特定の個人に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないこと。
ただし、他の公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合は除く。
5.投機的な取引を行う事業
投機的な取引や高利の融資等、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないこと。
6.収支相償
その公益目的事業について、収入が費用よりも大きい見込みのあること。
7.公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれ
公益目的事業以外の事業(=収益事業等)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
8.公益目的事業比率
行っている事業活動の中で、公益目的事業の割合がが50%を超えていること。
9.遊休財産額の保有の制限
遊休財産(具体的な使途が決まっていない財産)の額が、1年間の公益目的事業の費用の額をを超えないこと。
10.親族等である理事又は監事の合計数の制限
各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の人数が、理事の総数の三分の一を超えないこと。
監事についても同様。
11.役員の3分の1規定
他の公益法人等の理事又は使用人である者の人数が、理事の総数の三分の一を超えないこと。
監事についても同様。
12.会計監査人の設置
会計監査人を置いていること。
ただし、当該法人の毎事業年度における勘定の額がいずれも下記基準に達しない場合はその義務がない。
①損益計算書上の収益の合計額が1,000億円
②損益計算書上の費用と損失の合計額が1,000億円
③貸借対照表の負債の合計額が50億円
13.役員等の報酬等の支給基準
その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況、その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めていること。
14.社団法人において該当すべき事項
社員の資格の得喪、社員総会における議決権に関して、不当な条件を付していないこと。
また、社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭等の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと。
更に、理事会を置いていること。
15.他の団体の意志決定に関与することができる財産
他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有していないこと。
16.不可欠特定財産
公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨とその維持や処分の制限等について定款に記載していること。
17.財産の贈与、帰属先
公益認定の取消しの処分を受けた場合、または合併により法人が消滅する場合は、公益目的取得財産残額を一ヶ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること。
18.残余財産の帰属先
清算をする場合には、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めていること。