一般社団法人の特徴(メリット、デメリット)
一般社団法人のメリット
多様な事業活動に対応可
他の法律で禁止されていない限りは特に事業内容について制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。
少人数(2人~)・資産0円でも設立可能
前述のとおり、一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、後述する公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
また、一般社団法人には、最低限必要な資産についての制限もありませんので、資産0円であっても設立が可能です。
税金の優遇を受けることも可能
公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
なお、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。
公益法人への移行が可能
前述のとおり、一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができ、公益性をアピールできるようになります。認定を受けられた場合、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
なお、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。
設立にあたって官庁の許認可が不要である。
一般社団法人は設立の際に、官庁の許認可、また、設立後も監督官庁がありません。ただし、法務局で、法人設立の申請は必要です。
一般社団法人のデメリット
剰余金の分配はできない
株式会社の株主配当(剰余金の分配)に相当することを行うことができないという意味です。
基本的に法人税がかかる
法人税等の課税対象となり、特に法人住民税は収益がなくても毎年約7万円程度が課税されます。
ただし、非営利性が徹底されている社団又は共益活動を行っている社団のみ税制の優遇措置があります。
通常の法人以上の信頼性は得られない
従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可が必要ないため、現在の一般社団法人の信頼性は従来に比べれば低くなります。
社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することができない
これは、一般社団法人が営利を目的としない法人であるからです。
例えますと、株式会社で言う、株主配当を行わないということです。一般社団法人が非営利性収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、問題ありません。
公益認定をうけるためには時間がかかる
公益法人認定法に基づいて認定を受けるのは非常に難しく、また時間もかかり、認定後は行政庁の監督を受ける(報告の徴収、立入検査の実施)こととなります。
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