一般社団法人と株式会社の違い
一般社団法人も株式会社も、公証役場での定款認証手続きや、管轄法務局での設立登記申請手続きといった、設立の手続きは一緒です。
しかし、下記の点が異なっております。
法定費用(設立時に最低かかる費用)
項目 | 株式会社の場合 | 一般社団法人の場合 |
---|---|---|
公証役場認証費用 | 約52,000円※1 | 約52,000円 |
登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 |
合計 | 202,000円 | 112,000円 |
※1 電子定款の場合です。株式会社の設立において、電子定款を用いないと、印紙代として40,000円が追加で発生いたします。
設立時の資本金
項目 | 株式会社の場合 | 一般社団法人の場合 |
---|---|---|
設立時の資本金 | 最低1円以上 | 特に必要無し(0円でも可) |
設立に必要な人数
項目 | 株式会社の場合 | 一般社団法人の場合 |
---|---|---|
設立に必要な人数 | 最低1名以上 | 最低2名以上 (うち理事1名以上) |
剰余金、残余財産の分配
一般社団法人は、株式会社と同じように収益事業も行えます。
ただし、株式会社が利益を株主に配当することができるように、一般社団法人の社員や理事(いわゆる株式会社の株主に相当するもの)等に、剰余金や残余財産を分配するはできません。
ここが大きな違いです。
利益の分配をお考えの方は株式会社や合同会社の設立をお勧めします。
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